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「公園は住所にあたらず」大阪の野宿男性に逆転判決
クルトンパパさんが「公園は住居じゃないぞ!」と憤慨していた大阪地裁の判決、大阪高裁が引っくり返しました。
田中壮太裁判長は「健全な社会通念に基づいた住所としての定型性を具備しておらず、住民基本台帳法の住所にはあたらない」と述べ、公園を住所と認定した1審・大阪地裁判決を取り消し、山内さんの請求を棄却する原告逆転敗訴の判決を言い渡した。簡潔に言い換えるなら、「公園を住居と認めることは公序良俗に反する」ということ。
公序良俗についてはこちら。
公共の場所に、勝手に住み着き、そこを住所と出来るのなら、自衛隊や米軍の中でも構わないのか?皇居に住んでも良いのか?さらに言えば、そんな難しいところじゃなく、他人の地所に勝手に住み着き、住居登録することは、合憲だとでも言うのか?百歩譲って他人の地所に勝手に住み着いて住民登録することは可能らしいが(それでも10年以上住み着いて土地所有者から何のアクションもない場合―管理していないと看做される)、公園は管理地だからね。
一審の判断が許されるなら、公園で住民登録する馬鹿が続出して、本来の公園の機能が失われるのは明らか。そのうち「俺の住所は大阪城だ」なんて言い出す奴が現れかねない(笑)
大阪地裁の西川知一郎裁判長が下した一審判決、
「住民基本台帳は居住の事実を正確に記録して事務処理の基礎とするもので、生活の本拠として実体があるかどうかは本来無関係。占有権がないことを理由に転居届を受理しないのは許されない」と、不受理処分を違法とした。おそらく彼は机上で論理を展開しただけだろう。社会通念というもの自体が欠落しているかもね。


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やっぱりこうじゃなくっちゃダメです。
返信削除と言うか、普通の感覚を持った裁判官がいて、非常に嬉しい限りです^^
クルトンパパさん>
返信削除「健全な社会通念に基づいた住所としての定型性を具備して」いないというのは非常にわかり易く納得できる・・・というか、これこそ社会常識ですよね。
なんで大阪地裁にはこういう常識をもった裁判官がいないんだろ?「どーせ高裁で引っくり返されるから」って奇を衒ってるんでしょうか?
論理だけを振りかざすアホが裁判長やってちゃ困りますよね。
本当に大阪地裁、妙な判決が多いですね。
返信削除それにしてもこのホームレス氏、早速「負けるとは思っていたが、我々を人間として認めていないあまりにひどい内容でショックを受けている」などと言ってますが、どこが人間として認めていなくて酷い内容なのか?その意味が理解できないのは、わたしが頭が悪いからでしょうか?(笑)
クルトンパパさん>
返信削除「我々を人間として認めていない」と一番思っているのは本人たちなんでしょうね。
そもそも基本的人権を認めろというなら、労働と納税の義務は果たしてもらわないと。もちろん労働して納税するようになれば当然公園で寝泊りする必要もないわけです。
支援者もなぜそういう支援をしないんでしょう?きっと頭の悪い私らには理解不能な深い背景があるんでしょうね。